岐阜市内のお客様のリフォーム工事で
介護保険居宅介護住宅改修の補助金の申請をすることになり、
奥様と市役所介護課へ打ち合わせへ。
心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給する制度です。
なかなか条件が細かく奥深いこの制度・・・
・既設が洋風便器➡洋風便器、は認められません(和式➡洋式はOK)は言われて納得ですが、
・既設浴室折戸➡片引き戸が認められない可能性が高い、のには「えっ?」と思いました。
折戸も片引き戸も同じカテゴリーだそうで。
ちなみにこの制度、ドアの幅(車いす使用を考慮するとか)は関係ありません、との事です。
不思議。。。
事前審査書類に写真添付が必須で、写真の撮り方も細かい指示が(・_・;)
帰りに奥様と美味しいケーキを頂きました(*^^*)